第1条 この規約(以下単に「利用規約」といいます。)は、特定非営利活動法人圃場診断システム推進機構HeSoDiM-AI普及推進協議会(以下「当会」といいます。)が提供するアプリケーション「HeSo+」(別紙A所定のアプリケーションを全て含みます。)の利用に関する条件を定めるものであり、本アプリケーションの全ての利用者に適用されます。
2.利用規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が利用規約に優先して適用されるものとします。
第2条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本アプリケーション 利用規約に基づき当会が契約者に提供する別紙A所定のアプリケーション
(2) 契約者 利用規約に基づく利用契約を当会と締結し、本アプリケーションの提供を受ける者
(3) 利用契約 利用規約に基づき当会と契約者との間に締結される本アプリケーションの提供に関する契約
(4) 利用契約等 利用契約及び利用規約
(5) 契約者設備 本アプリケーションの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 本アプリケーション用設備 本アプリケーションを提供するにあたり、当会が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(7) 本アプリケーション用設備等 本アプリケーション用設備及び本アプリケーションを提供するために当会がデータセンター事業者より借り受けるサーバシステム
(8) 消費税等 消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
(9) ユーザID 契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(10) パスワード ユーザIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(11) 認定利用者 契約者が利用契約等に基づき本アプリケーションの利用を承諾した者
(12) 契約者等 契約者及び認定利用者
第3条 当会から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当会のホームページに掲載するなど、当会が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当会から契約者への通知を電子メールの送信又は当会のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第4条 当会は、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2.当会は、前項の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者に通知するものとします。
第5条 契約者は、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
第6条 契約者と当会の間で訴訟の必要が生じた場合には、当会の所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とします。
第7条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第8条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第9条 利用契約は、本アプリケーションの利用申込者が当会の定める方法により当会に通知し、当会がこれに対し当会所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本アプリケーションの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本アプリケーションの利用申込者が申込を行った時点で、当会は、本アプリケーションの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.利用契約の変更は、契約者が当会の定める方法により当会に通知し、当会がこれに対し当会所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
3.当会は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本アプリケーションの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。
(1) 本アプリケーションに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込又は利用変更申込に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) その他当会が不適当と判断したとき
第10条 契約者は、認定利用者に本アプリケーションを利用させることができるものとします。この場合、認定利用者が本利用規約に同意したものとみなされ、契約者は、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
第11条 契約者は、利用申込時の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当会の定める方法により変更予定日の30日前までに当会に通知するものとします。
2.当会は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第12条 当会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本アプリケーションの提供を中断することができるものとします。
(1) 本アプリケーション用設備等の故障により保守を行う場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) その他天災地変等不可抗力により本アプリケーションを提供できない場合
2.当会は、本アプリケーション用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本アプリケーションの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当会は、契約者が第16条(当会からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本アプリケーションの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当会は、前各項に定める事由のいずれかにより本アプリケーションを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第13条 本アプリケーションの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、当会が定める方法により期間満了30日前までに契約者又は当会から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
2.当会は、本アプリケーションの利用期間満了の30日前までに、契約者に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本アプリケーションの種類、内容及び利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとします。
3.契約者は、第9条(利用契約の締結等)第2項に従い、本アプリケーションの利用期間満了の30日前までに当会に通知することにより、更新後における利用契約を変更することができるものとします。なお、利用期間の途中で利用契約を変更することはできないものとします。
第14条 本アプリケーションの最短利用期間は、契約者に本アプリケーションの提供を開始した日から起算して1年間とします。
2.契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第15条(契約者からの利用契約の解約)に従うこととします。
第15条 契約者は、利用期間満了日の30日前までに当会が定める方法により当会に通知することにより、利用期間満了日をもって利用契約を解約することができるものとします。
2.契約者は、利用期間の途中で利用契約の解約を行う場合は、解約希望日の30日前までに当会が定める方法により当会に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が30日未満の場合、解約希望通知が当会に到達した日より30日後を契約者の解約希望日とみなすものとします。
3.契約者は、前項に定める通知が当会に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。また、当会は、既に支払われている利用料金等を契約者に返還しないものとします。
第16条 当会は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込、利用変更申込その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(5) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(6) 利用契約等に違反し当会がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(7) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(8) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当会が定める日までにこれを支払うものとします。また、当会は、既に支払われている利用料金等を契約者に返還しないものとします。
第17条 当会は、次の各号のいずれかに該当する場合、本アプリケーションを廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1) 廃止日の30日前までに契約者に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力により本アプリケーションを提供できない場合
2.前項に基づき本アプリケーションを廃止する場合、当会は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本アプリケーションについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。
第18条 契約者は、利用契約が終了した場合、本アプリケーションの利用にあたって当会から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに契約者の責任で消去するものとします。
2.当会は、利用契約が終了した場合、本アプリケーションの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当会の責任で消去するものとします。
第19条 当会が提供する本アプリケーションの種類及びその内容は、別紙Aに定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本アプリケーションの種類は、利用契約にて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本アプリケーションを利用するものとします。
(1) 第38条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本アプリケーションに当会に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当会に起因しない本アプリケーションの不具合については、当会は一切その責を免れること
3.本アプリケーションの内容は利用契約で定めるものとし、次の事項については、利用契約において、明示的に追加されている場合を除き、契約者へ提供されないものとします。
(1) ソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
(2) 本アプリケーションにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ
4.契約者は、利用契約等に基づいて、本アプリケーションを利用することができるものであり、本アプリケーションに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
第20条 本アプリケーションの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
第21条 当会は、別紙Aに定める導入支援サービス及びサポートサービスを利用契約に基づき契約者に対して提供するものとします。
第22条 当会は、契約者に対する本アプリケーションの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当会の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当会は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第36条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当会の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第23条 本アプリケーションの利用料金、算定方法等は、当会のホームページに掲載する料金表に定めるとおりとします。
第24条 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下「利用期間」といいます。)について、別紙Bの料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税等を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、当会は、第12条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本アプリケーションの提供を停止することができるものとします。
2.利用期間において、第12条(一時的な中断及び提供停止)に定める本アプリケーションの提供の中断、停止その他の事由により本アプリケーションを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。
第25条 契約者は、本アプリケーションの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(1) 当会からの請求書に従い当会が指定する期日までに当会の指定する方法により、当会指定の金融機関に支払うものとします。
(2) その他当会が定める支払方法により支払うものとします。
2.契約者と前項の金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当会は一切の責任を負わないものとします。
第26条 契約者が、本アプリケーションの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年3%の利率で計算した金額を延滞利息として、本アプリケーションの料金その他の債務と一括して、当会が指定する期日までに当会の指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第27条 契約者は、本アプリケーションの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本アプリケーションの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本アプリケーションを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当会はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当会に損害を与えた場合、当会に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第28条 契約者を本アプリケーションの利用に関する利用責任者とし、本アプリケーションの利用に関する当会との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
第29条 契約者は、自己の費用と責任において、当会が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本アプリケーション利用のための環境を維持するものとします。
2.契約者は、本アプリケーションを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本アプリケーション利用のための環境に不具合がある場合、当会は契約者に対して本アプリケーションの提供の義務を負わないものとします。
4.当会は、当会が本アプリケーションに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本アプリケーションにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
第30条 契約者は、認定利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除きユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当会は一切の責任を負わないものとします。契約者のユーザID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。
2.第三者が契約者のユーザID及びパスワードを用いて、本アプリケーションを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当会が損害を被った場合は契約者が当該損害を補填するものとします。ただし、当会の故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
第31条 契約者は本アプリケーションの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当会若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本アプリケーションの内容や本アプリケーションにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本アプリケーションを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当会若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本アプリケーションを利用する行為
(10) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘の内容を送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのある内容を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本アプリケーション用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当会に通知するものとします。
3.当会は、本アプリケーションの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本アプリケーションの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当会は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
第32条 第10条(認定利用者による利用)の定めに基づき、契約者が、認定利用者による本アプリケーションの利用を承諾した場合、契約者は、認定利用者に次の各号に定める事項を遵守させるものとします。
(1) 認定利用者は、利用契約等の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用規約等のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、認定利用者に適用できないものを除きます。
(2) 契約者と当会間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、認定利用者に対する本アプリケーションも自動的に終了し、認定利用者は本アプリケーションを利用できないこと。
(3) 認定利用者は、第三者に対し、本アプリケーションを利用させないこと。
(4) 認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本アプリケーションに関して当会に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、当会に対して一切の責任追及を行わないこと。
2.契約者は、当会から受領した本アプリケーションに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。
第33条 第10条(認定利用者による利用)の定めに基づき、契約者が、認定利用者による本アプリケーションの利用を承認した場合において、認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
2.認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から30日間経過後も、当該違反を是正しない場合、当会は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1) 当該認定利用者に対する本アプリケーションの提供を停止すること
(2) 当会と契約者の間の利用契約の全部若しくは当該認定利用者の本アプリケーション利用に関する部分を含め一部を解除すること
第34条 当会は、本アプリケーションの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本アプリケーションを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
第35条 当会は、本アプリケーション用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
2.当会は、当会の設置した本アプリケーション用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本アプリケーション用設備を復旧します。
3.当会は、本アプリケーション用設備等のうち、当会が借り受けたサーバシステムについて障害があることを知ったときは、当該サーバシステムを提供するデータセンター事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本アプリケーションに不具合が発生したときは、契約者及び当会はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第36条 契約者及び当会は、本アプリケーション遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本アプリケーション遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2.個人情報の提供を受けた当事者は、当該個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
3.個人情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた個人情報を本アプリケーション遂行目的の範囲内でのみ使用し、本アプリケーション遂行上必要な範囲内で個人情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当会は、当該複製等された個人情報についても、本条に定める個人情報として取り扱うものとします。なお、本アプリケーション遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
4.前各項の規定に関わらず、当会が必要と認めた場合には、第22条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく個人情報を開示することができます。ただしこの場合、当会は再委託先に対して、本条に基づき当会が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
5.個人情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第3項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した個人情報を含みます。)を相手方に返還し、個人情報が契約者設備又は本アプリケーション用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
6.本条の規定は、本アプリケーションの提供終了後も有効に存続するものとします。
第37条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本アプリケーション又は利用契約等に関して、当会が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当会の責に帰すべき事由により又は当会が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当会に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第35条(本アプリケーション用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当会の責に帰すことができない事由から生じた損害、当会の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当会は賠償責任を負わないものとします。
(1) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本アプリケーションに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(2) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本アプリケーションの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本アプリケーションに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(3) 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本アプリケーションに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
2.本アプリケーション又は利用契約等に関して、当会の責に帰すべき事由により又は当会が利用契約等に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合について、当会は前項所定の契約者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は契約者が責任をもって行うものとします。
第38条 本アプリケーション又は利用契約等に関して当会が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当会は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 契約者設備の障害又は本アプリケーション用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3) 本アプリケーション用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本アプリケーション用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(5) 当会が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(6) 本アプリケーション用設備のうち当会の製造に係らないソフトウェア(オペレーティングシステム、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(7) 本アプリケーション用設備のうち、当会の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(8) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(9) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(10) 当会の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(11) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当会に過失などの帰責事由がない場合
(12) その他当会の責に帰すべからざる事由
2.当会は,本アプリケーションに起因して契約者等に生じたあらゆる損害について、一切責任を負わないものとします。
3.当会は、契約者等が本アプリケーションを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
2022年4月1日 制定
別紙A
本アプリケーションの種類及び内容は以下のとおりとします。
1.本アプリケーションの種類及び内容
本アプリケーションの種類及び内容は以下のとおりとし、詳細は当会のホームページに掲載する「操作マニュアル」によるものとします。
(1) HeSo+(ヘソプラス)
健康診断に基づく土壌病害管理「HeSoDiM(ヘソディム)」の考えに基づき、畑ごとに土壌病害の発生しやすさをAIが診断し、診断結果に応じた対策を支援するアプリケーション
(2) 設定管理ツール
ヘソプラスを使用するユーザの登録、各種設定を行うアプリケーション
2.本アプリケーション利用可能時間
毎日、24時間(本アプリケーションの利用規約第12条の期間を除く)
3.導入支援サービス
当会が導入支援サービスを提供する場合、利用契約において以下の内容を定めるものとします。
(1) 運用・操作指導の内容
(2) 初期設定の内容と範囲
4.サポートサービス
当会がサポートサービスを提供する場合、サービスの内容は以下のとおりとします。
(1) 内容と種類
本アプリケーションの利用方法に関する質問への回答及び助言
契約者設備の利用方法に関する質問への回答及び助言
(2) サービス窓口(連絡先)
利用契約において、電子メールアドレスの連絡先を定めるものとします。
(3) サービス時間
月曜日から金曜日(祝日及び当会が定める休日を除く)、10時から17時まで
5.契約者設備に関する仕様
契約者は、以下の仕様を充たす契約者設備を設定・維持するものとします。
(1) ヘソプラスの動作環境
・インターネットブラウザ:Google ChromeまたはSafari(最新バージョン推奨)
・オペレーティングシステム:インターネットブラウザが動作するAndroid、Windows、iOS、macOS(最新バージョン推奨)
(2) 設定管理ツールの動作環境
・インターネットブラウザ:Google ChromeまたはSafari(最新バージョン推奨)
・オペレーティングシステム:インターネットブラウザが動作するWindows、macOS(最新バージョン推奨)
(3) 電気通信回線
・インターネット接続
6.セキュリティ
当会は本アプリケーション用設備等に関し、以下の措置を講じるものとします。
(1) SSLによる通信の暗号化
(2) サーバ証明書を発行
JPRS認証局を利用
(3) 国内データセンター事業者によるセキュリティの確保
さくらインターネットのクラウドを利用
7.データ管理
当会がデータのバックアップに関するサービスを提供する場合、サービスの内容は以下のとおりとします。
(1) バックアップ対象
契約者等が提供又は伝送する全てのデータ
(2) 保存期間
3年間
(3) バックアップ時間
毎日1回、当会が定める時刻
2022年4月1日現在